• オフィス内装工事コラム

防炎ラベルと防火施工管理ラベルの違いと表示義務について

防炎ラベルと防火施工管理ラベルの違いと表示義務について

オフィスの床タイルカーペットや壁紙クロスの一角に貼られた、下のようなラベルを見たことはありませんか? これらのラベルは一体何を意味しているのでしょうか? また、剥がしても問題ないのでしょうか?

防炎ラベル(じゅうたん等、施工、釘打ち又はピン止め用)の写真
防炎ラベル(じゅうたん等、施工、釘打ち又はピン止め用)
防火施工管理ラベルのサンプル
防火施工管理ラベル

この記事では、防炎ラベルと防火施工管理ラベルについて詳しく説明します。

防炎ラベルと防火施工管理ラベルの違い

防炎ラベルは、消防法に定められた防炎性能基準の条件を満たした防炎物品(カーテンやじゅうたんなど)であることを示すために貼付されます。

防火施工管理ラベルは、建築基準法及び建築基準法施工令の「内装制限」に基づき、防火仕上げを行った壁や天井等の防火性能を表示するために貼付されます。

防炎ラベルは、製造者や加工業者がその製品の防炎性能を明示するラベルなのに対し、防火施工管理ラベルは、現場施工管理者が、壁紙と下地基材との施工方法の組み合わせによって、不燃材料、準不燃材料、難燃材料の3種類に認定して貼付するラベルです。

防炎ラベルと防火施工管理ラベルの表示義務について

防炎ラベルの表示義務について

消防法によって定められた防炎防火対象物においては、防炎性能を有する防炎物品の使用が義務付けられています。これらの防炎物品には、防炎ラベルの貼付が義務付けられています。

一般的なオフィスビルにおいては、高さ31mを越える建築物(高層建築物)が防炎防火対象物となり、防炎ラベルの貼付が必要となります。

防炎対象物品

・カーテン・布製ブラインド・じゅうたん等・展示用合板舞台において使用する幕及び大道具用の合板・暗幕・どん帳・工事用シートは、防炎物品でなくてはならないと定められています。

防炎物品を使用しなければならない対象物

法令 防炎防火対象物等の建築物
消防法第8条の3第1項 高層建築物(高さ31mを超える建築物)
地下街
消防法施行令別表第1 (1)
  • イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
  • ロ 公会堂又は集会場
(2)
  • イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
  • ロ 遊技場又はダンスホール
  • ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(二並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
  • ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
(3)
  • イ 待合、料理店その他これらに類するもの
  • ロ 飲食店
(4) 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5) イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
(6)
  • イ 病院、診療所又は助産所
  • ロ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第百23号)第5条第 8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。)
  • ハ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)、肢体不自由児施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第3項若しくは第5項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
  • ニ 幼稚園又は特別支援学校
(9) イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
(12) ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ
(16) 複合用途防火対象物の部分で、前各項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されているもの
(16の3) 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
消防法施行規則第4条の3 工事中の建築物その他の工作物のうち、次のもの

  • 1 建築物(都市計画区域外のもっぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。)
  • 2 プラットホーム上屋
  • 3 貯蔵槽
  • 4 化学工業製品製造装置
  • 5 前2号に掲げるものに類する工作物

防火施工管理ラベルの表示義務について

一方、防火施工管理ラベルの貼付については、法的な義務はありません。以前は貼付が義務付けられていましたが、2000年(平成12年)の建築基準法の改正に伴い、貼付義務はなくなりました。

国土交通省大臣官房官庁営繕部による公共建築工事標準仕様書に「建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けた壁紙には、施工後、適切な表示を行う。」という規定があります。しかし、民間工事では通常、このようなラベル表示は求められません。ただし、工事に関連する仕様書やビル管理責任者、施工管理責任者の指示によっては、表示を要求される可能性があります。

防炎ラベルと防火施工管理ラベルは剥がしてもいいの?

防炎ラベルと防火施工管理ラベルは、基本的に剥がしても問題ありません。

工事の完了検査と消防検査が終了しているなら、ラベルを剥がすことは問題ありません。ただし、賃貸オフィスの場合、テナント工事の範囲内に関する部分は問題ありませんが、それ以外の部分については、ビルオーナーに確認しましょう。

防炎ラベルの購入方法

防炎ラベルは、商品の購入先より取り寄せる必要があります。商品(防炎物品)を発注する際に、購入先に防炎ラベルが必要であることを伝えましょう。ただし、防炎ラベルのみを単体で購入することはできません。

もし商品が既に納品されており、後から防炎ラベルが必要とわかった場合は、発注先に相談してみましょう。過去の購入履歴が明確であれば、対応してもらえるはずです。

内装工事業者が防炎ラベルを購入する方法

内装工事業者が防炎ラベルを購入するためには、最初に「防炎表示者登録」を済ませなければなりません。

防炎表示者登録の手続きには、公益財団法人日本防炎協会に「防炎表示者登録申請書」(裁断・施工・縫製業)を提出する必要があります。 申請が承認され、登録が完了すると、防炎ラベルの購入が可能になります。防炎表示者登録の審査には約1ヶ月程度かかるため、防炎ラベルを使用する工事を計画している場合は、なるべく早めに登録申請を行うことをお勧めします。審査手数料は22,000円ですが、一度審査が通れば、今後の更新料など追加費用はかかりません。

防炎ラベルの購入は、各都道府県の室内装飾事業協同組合(インテリア事業協同組合)や日本防炎協会の各地事務所で行われます。防炎ラベル交付申請書に、防炎表示者登録番号や防炎物品に示された試験番号などを記入し、それを提出して購入手続きを行います。組合に加入していなくても購入できます。

防炎ラベル交付申請書の記入例
防炎ラベル交付申請書の記入例

防火施工管理ラベルの購入方法

防火施工管理ラベルは、「壁装施工管理者」のみが購入と貼付ができます。

防火施工管理ラベルを購入するためには、まず、各地域にある壁装施工団体組合に加入し、各組合が開催している「防火壁装施工管理者講習会」に参加して、「壁装施工管理者」として登録する必要があります。登録完了後、防火壁装施工管理ラベル交付申請書を提出して購入することができます。

防火施工管理ラベル交付申請方法の例はこちら

防炎ラベルと防火施工管理ラベルの価格

下の表は、防炎ラベルと防火施工管理ラベルの価格の一例です。(2023年6月現在、大阪室内装飾事業協同組合)

防炎ラベル 施工用 90円/枚(税別)
ピース用 40円/枚(税別)
カーテン用 32円/枚(税別)
防火壁装施工管理ラベル 35円/枚(税別)

タイルカーペットには、防炎ラベルは何枚貼る必要がありますか?

タイルカーペットには、防炎ラベルは1つの区画ごとに1枚貼る必要があります。

1つの区画がどれほど広くても、1枚の防炎ラベルで大丈夫です。ただし、パーテーションなどで間仕切った場合は、間仕切られた各区画ごとに1枚ずつ防炎ラベルを貼る必要があります。また、異なる試験番号のタイルカーペットで貼り分けた場合も、それぞれに1枚ずつ防炎ラベルを貼る必要があります。