• オフィス内装工事コラム

担当者必見!オフィス内装工事で知っておきたい法律~消防法~

担当者必見!オフィス内装工事で知っておきたい法律~消防法~

オフィスの内装工事を検討する際は、消防法の基準を満たした設計にする必要があります。小規模なオフィスの内装工事でも基準から外れてしまうことが十分にあり得るため、きちんと把握しておくことが大切です。

今回の記事ではオフィス内装工事を計画する上で知っておきたい消防法の概要や注意点について解説してまいります。

消防法とは

消防法とは、火災が発生した際に人の命や財産を守り、その被害を最小限にとどめるために施行されている法律です。消防法の目的や概要を端的に表している第一条には、次のように記されています。

この法律は、火災を予防し、警戒し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。

オフィス内装工事を行う場合、この消防法によって定められている条項に従いながら計画を立てる必要があります。

建築基準法との違い

オフィス内装工事の際に考慮しなければならない法律にはもう一つ、建築基準法というものがあります。建築基準法は建物の敷地、構造、設備について広く基準を定めた法律であり、火災予防・消防に関してより詳細に定められているのが消防法という位置付けです。

どちらもオフィスのセットアップや内装工事に際してよく確認しておきたい法律です。

担当者必見!オフィス内装工事で知っておきたい法律~建築基準法~

オフィス内装工事と消防法との関わり

オフィスの新設とは異なり、内装工事には大小さまざまな規模で行われます。「小規模なレイアウトの変更だから」と、改めて消防法について確認しないで工事を行なってしまう企業も少なくありません。

消防法によって定められた基準を満たさないオフィスレイアウトや内装工事を行なってしまうと、火災が発生した時に大きな被害を生んでしまうリスクが高まるばかりでなく、行政からの指導を受けなければならなくなる場合もあります。

このようなデメリットを回避するためにも、小規模な内装工事を検討する際にも消防法を理解しておく必要があります。

消防法によって設置が義務付けられているもの

消防法によって具体的に定められている要項を紹介していきます。

消火設備

消火設備は、消化器やスプリンクラーなどのアイテムが当てはまります。消化器は施設に1つ、スプリンクラーは各部屋につき1つずつの設置が義務付けられています。

警報設備

警報設備とは、火災報知器などの設備が該当します。火災が発生した時にいち早く対応するため必要不可欠な設備です。火災報知器も各部屋に1つずつ設置することが義務付けられています。

避難経路

火災が発生した時に避難経路がなくてはならないのはいうまでもありません。廊下の幅についての規定は建築基準法で定められていますが、消防法では特に規定されていません。

一方で、消防法では避難経路に邪魔な物品が置かれていないか、実際に避難がスムーズに行える状態になっているかということが言及されています。

排煙設備

床面積500㎡以内ごとに、排煙設備を設置する必要があります。

排煙の方式は以下の2つの種類があります。

  • 排煙口が直接外気に接する自然排煙設備
  • 排煙口を排煙風道に直結させる機械排煙設備

一般に各部屋の排煙口から一番遠い位置から、30m以内に設置するのが義務付けられています。

パーテーションを設置する場合の注意点

上記で紹介した消防設備について、見直しが特に重要なのはパーテーションによって間仕切りを作るケースです。

パーテーションと一口に言ってもそのサイズは様々で、デスクどおしを区切るような小さなものから、天井に届く大きなものまであります。注意したいのはこの天井に届くパーテーションを導入するケース。

天井に届くパーテーションには、パーテーションの上部の欄間部分が開いている欄間オープンと、欄間部分が開いていない欄間クローズの2種類があります。欄間オープンであれば、隣の部屋と空間がつながっているため個室とみなされず、消防法で定められた消防機器の設置が免除される可能性があります。

しかし、建築基準法及び消防法では、欄間クローズのパーテーションで区切られたスペースは1つの部屋として扱われます。そのため、部屋に関する規定を見直す必要があります。

排煙口との距離

先ほど解説しましたように、排煙口はその部屋の一番遠いところから30メートル以内に設置する必要があります。パーテーションによって新たに部屋を作った時に、排煙口からの距離が離れすぎて基準から外れることがないように注意しましょう。

火災報知器とスプリンクラー

部屋が増えることによってもう一つ注意しなければならないのが火災報知器とスプリンクラーです。火災報知器とスプリンクラーは各部屋に一つずつ設置することが義務付けら得ているため、部屋が増えた場合はその分新設しなければなりません。

オフィス内装工事前には届出が必要

オフィス内装工事の前には、防火対象物を管轄する消防署に次の届出を工事開始の7日前までに提出する必要があります。

  • 防火対象物工事等計画届出書

  • 防火対象物使用開始届出書

防火対象物工事等計画届出書は、内装工事の計画詳細と、工事を開始する時期を消防署に伝えるための書類、防火対象物使用開始届出書は工事後のオフィスをいつから使用開始するかを伝えるための書類です。

消防署が事前に消防法の基準を満たした工事内容かを確認する役割もあるので、必ず提出しましょう。

 

まとめ

今回はオフィスの内装工事に際して確認しておく必要がある消防法について解説してまいりました。定められた要項に従って内装工事の計画を立てることが大切です。

法人専門内装プロでは、消防法について熟知したスタッフがお客様の要望をしっかりとヒアリングさせていただき、内装工事の計画をご提案・サポートいたします。

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