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担当者必見!オフィス内装工事で知っておきたい法律~建築基準法~

担当者必見!オフィス内装工事で知っておきたい法律~建築基準法~

より働きやすいオフィスにするために、内装工事を検討することがあるかと思います。オフィス内装工事を検討する際には、建築基準法に違反しないよう計画を立てる必要があります。

建築基準法とは

建築基準法とは、建築物の広さや高さ、耐震や消防などの安全性に関する基準を定めた法律です。施行令第一条には次のように記されています。

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

建築物の中で生活する国民の安全や健康を守る為に、私たちの生活になくてはならない法律と言えます。

オフィス内装工事と建築基準法との関わり

「建築」とありますが、建築基準法を考慮する必要があるのはオフィス新設の場面だけではありません。オフィス内のレイアウトを変更する内装工事の際にも、建築基準法で定められている要項をきちんと確認する必要があります。

廊下の幅に関する規定

では具体的にオフィスの内装工事の際に注意したい事項を紹介していきます。1つ目は、オフィスの廊下幅に関する基準です。建築基準法施行令第百十九条にて定められているのは、次のような基準です。

オフィスの廊下の幅は、建築基準法により廊下の片側に部屋がある場合は1.2m以上、両側に部屋がある場合は1.6m以上の幅を設ける必要がある。

オフィス内の動線を確保して安全を守るための基準です。内装工事によって廊下の幅を変更する場合は、この基準を満たしているか入念に確認する必要があります。

内法で測ること

内法とは、建物の内側にある壁の表面と、向かい側にある壁の内側を測る方法です。左右の壁の厚みが廊下の幅としてカウントされることはないので注意しましょう。

非常侵入口の窓に関する規定

建築基準法では、3階以上の階に非常侵入口の設置が義務付けられています。非常侵入口は、火災や震災で上層階に取り残された従業員の救出に向かう消防隊が侵入するために設置されます。

内装工事によって非常侵入口を撤去するということはないでしょうが、侵入口がある部屋を物置や倉庫として活用する場合は注意が必要です。侵入口の内側に荷物が積まれていたり、隣の部屋や廊下との出入りがしにくくなるような運用をしていると、救助活動が困難になります。

人命に関わるリスクを軽減するためにも、非常侵入口からオフィス全体へのアクセスがしやすいよう、レイアウトや運用も考慮に入れて計画を立てましょう。

建築基準法の他に注意すべき法律

オフィス内装工事の際に注意すべき法律は建築基準法だけではありません。次に紹介する法律も守りながら内装工事を計画する必要があります。

消防法

消防法は、火災が発生した際に人の命や財産を守り、その被害を最小限にとどめるために施行されている法律です。建物の設計というよりは、運用において留意すべき事項が多く言及されています。

主に消防施設や排煙施設の設置を義務付けており、パーテーションなどで部屋を仕切る場合には必ず確認しておきたい法律です。

消防法について詳しく解説している記事はこちら

労働衛生法

労働衛生法は、従業員の就業環境に関する規定を設けた法律です。従業員が円滑かた健康的に作業を行うために制定されており、こちらもオフィスのレイアウトに関する規定があります。具体的に定められている規定を紹介します。

  • 社員が働くスペースを1人につき10立方メートル以上にしなければならない
  • 通常の作業を行なうデスクの照明の照度を150ルクス以上にしなければならない
  • 精密作業を行なうデスクの照明の照度は300ルクス以上にしなければならない

特に作業スペースに関する規定は1つの部屋を従業員どうしで共有する場合は必ず留意しましょう。

まとめ

今回の記事では、オフィス内装工事の際に確認しておくべき建築基準法について解説してまいりました。内装工事によってレイアウトを変更する場合は建築基準法をはじめ、今回ご紹介した法律の定める基準・規定を遵守しましょう。

法人専門内装プロでは、建築基準法について熟知したスタッフがお客様の要望を入念にヒアリングさせていただき、内装工事の計画をご提案・サポートいたします。

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